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10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬について、患者が先発医薬品の処方を希望した場合には、「特別の料金」の支払いが生じます。
「特別の料金」とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことで、この部分については保険適用されず、患者が全額負担することとなります。
この場合、消費税の取扱いはどうなるのでしょうか? 厚生労働省が7月12日に発出した事務連絡に計算方法が示されています。
社会保険診療は非課税取引ですので、消費税は課されません。一方で、「特別の料金」は保険外診療として取り扱われるため、消費税の課税対象となります。よって患者の希望で長期収載品を処方する場合には、この「特別の料金」の部分だけ消費税分を加えて計算します。
10月以降はこのように、長期収載品の調剤処方において、消費税の課税売上と非課税売上が混在するということになります。計算方法の詳細は、以下の厚生労働省事務連絡でご確認ください。
[参考]
厚生労働省「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」(2024年7月12日発出事務連絡)