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厚生労働省より、令和6年の「賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果」が公表されました。
令和6年に全国の労働基準監督署が取り扱った賃金不払事案は、前年比1,005件の22,354件、金額にすると前年より70億円超上回る172億1,113万円となりました。このうち、労働基準監督署の指導により使用者が賃金を支払い、解決されたのは96.2%にあたる21,495件です。
業種別にみると、保健衛生業は件数では全体の15%、対象労働者数では24%、金額では15%を占めています。
報告の中に、社会福祉施設における監督指導による是正事例がありましたので、以下にご紹介します。
【事案の概要】
1ヶ月あたり80時間を超える時間外労働が疑われる事業場に立入調査を実施したところ、次の実態が判明。
【指導内容】
【事業場の対応】
上記の事例では、割増賃金の適正な支払いについて指摘がされています。
割増賃金の基礎として算入しない賃金は、以下の7種類です。それ以外については、割増賃金の基礎に算入する必要があります。
割増賃金の基礎となる賃金 |
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@家族手当、A通勤手当、B別居手当、C子女教育手当、D住宅手当、E臨時に支払われた賃金、F1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金 |
同報告ではこの他にも、業種は異なりますが、始業前に行う清掃作業に賃金が支払われていない事例に対する是正事例も紹介されています。報告の全文は、以下のサイトでご覧ください。
[参考]
厚生労働省「賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和6年)を公表します」