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文書作成日:2026/03/26
診療報酬改定/ベースアップ評価料、「継続的な賃上げ実施」とは

 2026年度診療報酬改定によるベースアップ評価料の見直しについて、これまで2回にわたって内容を整理しました。

 今回の最も大きな特徴は、「継続的に賃上げを実施した保険医療機関」であるか否かで評価が異なる、という点です。

 この「継続的な賃上げ実施」要件は、以下のように示されています。

継続的に賃上げを実施した保険医療機関

  1. 2026年3月31日時点でベースアップ評価料を届け出ている保険医療機関
  2. 2026年度の対象職員(医師・歯科医師を除く)の、当該評価料を算定する月時点の基本給等を合計し、2024年3月時点と比較した場合に、5.5%(看護補助者、事務職員については、8%)に相当する水準以上のベア等を行った保険医療機関
  3. 2027年度の対象職員(医師・歯科医師を除く)の、当該評価料を算定する月時点の基本給等を合計し、2024年3月時点と比較した場合に、8.7%(看護補助者、事務職員については、13.7%)に相当する水準以上のベア等を行った保険医療機関

 このうち、2.と3.は、2025年度までにベースアップ評価料を算定していなかった保険医療機関が、「継続的な賃上げ実施」を満たすための要件です。この場合の、届出方法は次のとおりです。

2026年3月までにベースアップ評価料を届け出ていなかったが、相当する賃上げを行った場合の届出方法

  • 基本給等総額の改善額について、2024年3月時点との比較を算出して【様式98】に記載して届け出る。
  • 基本給等総額の改善額については、保険医療機関の勤務職員(医師・歯科医師を除く)について、「看護補助者・事務職員」と「それ以外」の両群で求められる水準(2026年度であれば、2024年3月の基本給等総額に対し、前者が5.5%、後者が8%)が異なっているが、両群を合わせた改善額が、両群に求められる額の合計以上となっていればよい。

 詳細情報・最新情報は、厚生労働省のホームページでご確認ください。

[参考]
 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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