
退職金支給の際に提出を受ける「退職所得の受給に関する申告書」について、2022年1月から改正されている点を以前ご案内しました。この「退職所得の受給に関する申告書」が4月から新たに改正されています。今回、この改正についてご案内します。
「退職所得の受給に関する申告書」(以下、申告書)とは、退職金受給者が退職金(以下、退職手当等)を受け取る時までに、支払者へ提出する書類をいいます。
支払者は、この申告書の提出を受けた場合には、一定期間保存しなければなりません。また、それまでの間に所轄税務署長から提出を求められた場合には、提出します。
この申告書が2022年1月と4月に改正されました。
2022年1月の改正は以前ご案内したとおり、勤務年数5年以下の従業員への退職手当等に対する課税が改正されたことに伴う、申告書の改正です。
2022年4月の改正は、確定拠出年金法の改正の影響に伴うものです。
具体的には、確定拠出年金法が2020年に改正され、確定拠出年金における老齢給付金の受給開始時期が5年延長されて、2022年4月1日から75歳までの範囲で選択できることに起因しています。
この5年延長について、退職所得の計算上、退職所得控除額の重複適用を排除するための要件の1つ、“その年に確定拠出年金法に基づく老齢給付金として支給される一時金の支払を受ける場合の期間”についても5年延長され、「19年内」と改正されました。
この改正点の反映の他、若干のレイアウト変更を含めた改正後の申告書のイメージは、以下のとおりです。

この申告書の提出を受ける場合には、適した様式であるかどうか確認しましょう。
参考:
国税庁HP
「[手続名]退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)」
財務省HP
「令和3年度 税制改正の解説 所得税法等の改正」PDF
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