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[相談]
私は会社で経理・給与計算を担当しています。
令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除額が変更(引き上げ)となったそうですが、その基礎控除額の改正はどの年分の所得税から適用されるのでしょうか。教えてください。
[回答]
ご相談の所得税の基礎控除額の改正は、令和7年分以後の所得税について適用されます。なお、この改正による所得税額の精算は、令和7年12月に行う年末調整の際に行うこととされています。詳細は下記解説をご参照ください。
[解説]
令和7年度税制改正前の所得税の基礎控除額は、納税者本人の合計所得金額に応じて、次の表のとおり定められています。
納税者本人の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
(注)令和元年分以前の基礎控除額は、納税者本人の合計所得金額にかかわらず、一律38万円です。
[出典]国税庁タックスアンサー「No.1199 基礎控除」
令和7年度税制改正により、上記1.の所得税の基礎控除額については、上記1.の合計所得金額の区分に次の表の区分が追加(5つの区分が追加)され、改正後の基礎控除額は最大で95万円となっています。
上記2.の改正所得税法は、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されます。
このため、令和7年11月までの給与計算・賞与計算における源泉徴収事務では変更は生じないこととなり、上記2.の基礎控除額の変更による所得税額の精算は、令和7年12月に行う年末調整の際に行うこととされていますので、ご留意ください。
[参考]
所法86、改正所法86、令和7年改正所法附則1、7、改正措法41の16の2など