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令和7年度税制改正について、給与に係る源泉徴収事務へはいつ反映されるのですか?
― M社 ―
M社総務経理部まいと顧問税理士が、打ち合わせをしています。
今回の税制改正、給与の源泉徴収にも影響しますよね?
令和7年度税制改正のことですね。
そうですね。影響しますね。
やっぱりか……。
いつからになりますか?
昨年の定額減税のように6月とか、途中からやり方が変わったりするんでしょうか。
月々(日々)の給与等を支払う際に行う源泉徴収事務については、一部を除き今年中に変更することはありません。たとえば改正後の税額表は、来年からの適用になりますよ。
一部を除き、というのはどういうことでしょうか。
扶養親族等の所得等の要件の改正は、12月1日以後支払い分の給与からの適用になるので……。
えぇ〜。
対象になる方がいれば、扶養控除等(異動)申告書の提出を受ければ適用する、という流れですね。
ただ、改正のほとんどは年末調整での調整ですから、年末調整が大変になるでしょう。
しわ寄せが年末調整なんだ。やっぱり……。
そうですね。
令和7年からの改正ですから、どうしても年末調整での調整、ということになりますね。
年の途中で年末調整が発生した場合は、どうなるのですか?
年末調整事務については、その年末調整に係る最後に給与等を支払う日が11月30日まででしたら、改正前を適用します。他方、12月1日以後でしたら、改正後になりますね。
うわぁ……。
微妙にややこしいんですね。
年末調整の書類を配付する10月か11月あたりに年末調整が発生すると、書類がややこしくなりそうですね。
えぇ……。
それならば、年末調整が発生した都度、先生に確認するようにします。
承知いたしました。
確かに、その方が間違いがなく、確実だと思います。
私もそう思います。