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厚生労働省より、医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査について、今年度の実施に関する事務連絡(以下、通知)が発出されました。
今回は、前年度と比較し、どの点で異なるのかに注目します。今回の通知で追加された主な項目は、以下の2点です。
今年は4月より医師の働き方改革が施行されたこともあり、とくに勤務医の長時間労働について、確認が強化される見込みです。通知には次のように記載されています。
「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第49号)の施行による医療法の改正に伴い、労働時間が長時間となる医師の追加的健康確保措置の体制整備については、「医療法第25条第1項に基づく立入検査の実施上の留意事項について(面接指導の実施、勤務間インターバル及び代償休息の確保)」(令和6年3月15日付け事務連絡)により、確認及び指導を行う。
医療機関のウェブサイトでは虚偽・誇大などの不適切な表示が禁止されており、立入検査においても指導等の対象とされていますが、これについて、今回次の文言が追加されました。
特に厚生労働省の委託業務として実施している「医業等に係るウェブサイトの調査・監視体制強化事業」での情報提供後、都道府県等の指導を受けても1年以上にわたり指摘事項に対する改善が認められない長期未改善事例については、医療広告ガイドライン(令和6年3月22日改正)における広告指導の方法に沿って、対応期限を定めた必要な対応をお願いする。
広告規制については、厚生労働省の以下のサイトで詳細をご確認ください。
厚生労働省「医療法における病院等の広告規制について」
今回ご案内した今年度の立入検査に関する事務連絡は、以下よりご覧いただけます。その他の項目等もご確認ください。
[参考]
厚生労働省事務連絡「令和6年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について(2024年5月31日発出)」